福岡商工会議所は2日、管理する団体の資金や売上金など366万円を着服したとして30代の男性職員を懲戒解雇処分にしたと発表しました。

商工会議所によりますと、男性職員は2023年10月から今年6月にかけて、商工会議所が管理する任意団体の資金を、請求書の改ざんや振り込みの偽装などの手口で不正に引き出したほか、物品の売上金など計約366万円を着服しました。

また出納帳簿や書類を偽装し、毎月の検査で不正が発覚しないようにしていたということです。

着服した金は8月に全額返済されたということです。

商工会議所は9月1日付で男性職員を懲戒解雇とするとともに、管理者3人に監督責任を問い減給やけん責の処分としました。

商工会議所は全職員に対する研修や内部監査の強化を進めるとしています。

テレビ西日本
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