熊本・錦町は、職員でつくる親睦団体から約130万円を私的に流用するなどした、30代の主事を7月31日付で停職6カ月の懲戒処分とした。

職員親睦団体から約130万円を私的流用

懲戒処分を受けたのは、熊本・錦町の地域整備課に勤務する30代の主事。

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錦町によると、この主事は、職員でつくるスポーツ系の親睦団体の会計を担当していた2023年8月から2025年3月にかけて、団体の通帳から現金を引き出したほか、集めた会費を入金せず、計約130万円を私的に流用し、借金の返済などに充てたという。

主事は、2025年4月から病気を理由に休職していて、新たに会計の担当になった職員が不適切な会計処理に気付いたという。また、この主事は町の水道事業の使用料などの支払いを担当していたが、17件の事務処理を放置し、このうち3件については私費で立て替え払いをしていたという。

主事は、7月31日付で依願退職している。錦町は、主事が全額弁償していることから刑事告発は行わないとしている。

また、錦町は「多大なご迷惑とご心配をおかけし、心からお詫び申し上げる」とコメントしている。

(テレビ熊本)

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