難病「ALS」の患者を本人の依頼で殺害した罪などに問われた元医師の男について、最高裁判所は上告を棄却しました。
これで懲役2年6カ月の実刑判決が確定しました。
元医師の山本直樹被告(48)は医師の大久保愉一受刑者(47)と共謀して、「ALS」患者の林優里さん(当時51歳)から依頼を受け、薬物を投与して殺害した嘱託殺人などの罪に問われています。
山本被告は裁判で一貫して無罪を主張していましたが、一審の京都地裁はおととし12月、「犯行時、見張りの役割に留まるとはいえ、重要な役割を果たした」として懲役2年6カ月の実刑判決を言い渡しました。
その後、山本被告が控訴。ことし3月の控訴審判決で大阪高裁は、「山本被告は大久保被告から被害者の自宅への同行を求められた際、殺害を察知している」などと指摘し、一審判決を支持し控訴を棄却しました。
山本被告は二審判決を不服として上告していましたが、最高裁判所第二小法廷(高須順一裁判長)は7日付けで上告を退けました。
これで、懲役2年6カ月の実刑判決が確定することになります。山本被告は、父親を殺害した罪ですでに懲役13年が確定しています。