オンラインや郵便など非対面で銀行口座を開設する場合に必要な本人確認について、再来年の2027年4月から原則マイナンバーカードに一本化されることが正式に決まりました。
偽の本人確認書類により開設された銀行口座が特殊詐欺に使われるケースなどが相次ぐ中、オンラインや郵便など非対面で銀行口座を開設する際に必要な本人確認の方法について、原則マイナンバーカードに一本化しICチップ情報の読み取りを義務化することを定めた「犯罪収益移転防止法施行規則」の改正について正式に施行が決まりました。
政府が今年3月末まで行った意見募集では、昨今の治安情勢に鑑み賛成意見が多く寄せられたということです。
2027年4月1日に原案通り施行されます。
見直しにあたり▼運転免許証などの画像やコピー、顔写真のない本人確認書類の送付は原則廃止▼法人が口座を開設する際など、法人の本人確認方法については、本人確認書類の写しの送付は不可となり、原本に限定となります。
また、マイナンバーカードを持っていない人については、住民票の写しなどの原本の送付に加えて、転送不要郵便による方法を現行のまま残すことで対応できるようにするということです。また、運転免許証のICチップ情報を送る方法も引き続き残るということです。
銀行などの金融機関はマイナンバーカードのICチップ情報を読み取るソフトウェアやアプリの整備が必要なことから、政府は実施までに2年を設けるとしています。
政府は「なりすまし」のリスクが高いものを廃止し、偽造が難しいICチップ情報の読み取りを利用していくことで、犯罪への悪用を防止したい考えです。