熊本市東区の自宅で妻に暴行を加え死亡させたとして、傷害致死の罪に問われている男の裁判員裁判。検察は18日、「被告が犯人であることは明らか」として男に懲役12年を求刑しました。

一方で、弁護側は「妻のけがは、自傷行為や事故によるもの」だとして改めて無罪を主張しました。

求刑を受けたのは、熊本市東区小山に住む会社員、福永 輝樹被告(53)です。

起訴状などによりますと、福永被告はおととし11月、自宅で妻の沙矢香さん(40)に何らかの暴行を加えて背中や脚に打撲などを負わせ、出血性ショックにより死亡させたとして傷害致死の罪に問われています。

これまでの裁判で、被告側は一貫して無罪を主張していて、妻のけがが福永被告の暴行によるものなのかが争点となっています。

きょうは、妻の父と弟の心情が代理人弁護士によって読み上げられ、「被告を厳しく罰して、自分のしたことに向き合わせるような時間を与えてほしい」などと厳しい処罰感情が明かされました。

その後の論告で、検察は「福永被告は事件前から妻に暴力を振るっていた。事件当時も妻に立腹していたことなどから、福永被告が犯人であることは明らか。

暴行は残虐で反省の態度も見られない」として懲役12年を求刑。一方、弁護側は「福永被告に暴行を加えられていたなら当時、家にいた長女も妻の泣き叫ぶ声を聞いているのではないか。妻はイスで自分の脚を殴るなどしてけがをした」として改めて無罪を主張しました。

判決は6月24日に言い渡される予定です。

テレビ熊本
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