性風俗事業者が、「コロナ対策の給付金を受け取れなかったのは憲法に違反する」と国を訴えた裁判で、最高裁は事業者側の上告を退けました。
この裁判は、性風俗事業者がコロナの影響で収入が減った事業者に支給される持続化給付金などの対象から除外されたことについて、「職業差別で憲法に違反する」と主張し、国などに賠償を求めたものです。
一審と二審はともに訴えを退け、事業者側が上告していました。
最高裁は判決で、性風俗事業の業態に照らし「公費を支出してまで事業の継続を支えることは相当ではないと判断し、給付対象から除外したことが不合理であるとは言えない」と上告を退け、事業者側の敗訴が確定しました。