夫に有害物質を摂取させ急性腎障害を患わせた罪に問われている看護助手の女の裁判が6月12日から始まり、検察が懲役4年を求刑して即日結審しました。
起訴されているのは女(44)で、冷却水の一種である不凍液を夫(当時51)の飲み物に混ぜるなどして約50日間の入院が必要な急性腎障害などを患わせた傷害の罪に問われています。
12日から地裁沼津支部で始まった初公判で女は起訴内容を全面的に認めました。
続いて検察側は夫から受けたハラスメントの腹いせに犯行に及んだと動機面を指摘し、女が3カ月の間に6本もの不凍液を購入していたことを明らかにしました。
その上で生涯にわたり人工透析を必要とする重い障害が残ったことや、再犯のおそれがあることなどを理由に懲役4年を求刑しました。
これに対し弁護側は夫が処罰を望んでいないほか、女が自身の腎臓を移植する考えを示しているとして執行猶予の付いた判決を求めて即日結審しました。
判決は6月30日に言い渡される予定です。