高校生に暴行を加えた上 浜名湖近くの川で溺死させたとして殺人などの罪に問われていた男に対し、静岡地裁浜松支部は6月13日、懲役17年の判決を言い渡しました。

判決を受けたのは浜松市の無職の男(22)です。

判決によりますと男は2024年2月、他の男らと共謀して静岡県袋井市の高校生(当時17)をガラス瓶で殴るなどしてケガをさせた上、車に監禁して移動し、川で溺死させた罪に問われています。

これまでの裁判員裁判で男は罪を認め情状面が争点となってきました。

そして、13日の判決公判で来司直美 裁判長は「意識障害に陥るほど暴行を加えた上で川に転落させる殺害方法は残酷で極めて悪質」と指摘しました。

さらに、弁護側が「共犯の男に頼まれた上での犯行。積極的な殺意はない」と主張した点については「川に落とすことで被害者が死亡すると理解し犯行に及んでいる。殺意の程度は強い」と退け、「殺害において重要な役割を果たした」としました。

その一方、「罪を認め反省の弁を述べている」として懲役18年の求刑に対し男に懲役17年の判決を言い渡しました。

テレビ静岡
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