関西空港の税関に勤務する職員が、拾得物として預かった免税品を、自分が落とし主だと装って、だまし取ろうとしたとして、大阪税関は関西空港税関支署の職員を10日付けで「減給10分の1・3カ月」の懲戒処分にしたと発表しました。
発表によると、関西空港の税関で勤務する職員は、去年10月に化粧品などの免税品(約4~5万円相当)を拾った空港職員から預かり、遺失物=落とし物として処理しました。
職員は、この落とし物が警察署に引き継がれていることを知り、自身で使用しようと考え、落とし主だと装って、だまし取ろうとしたということです。
職員は「自己使用のため」にだまし取ろうとしたと話していて、詐欺未遂の疑いで書類送検されましたが、その後、不起訴処分となりました。
大阪税関は、この職員を10日付で「減給10分の1・3カ月」の懲戒処分にしました。