戸籍の氏名に読み仮名を記す改正戸籍法が、26日に施行された。自治体は通知書を各世帯へ送り、誤りがあれば1年以内に窓口かマイナポータルで届け出が必要だという。また、「キラキラネーム」については、「一般に認められているもの」などという一定の制限が設けられた。

改正戸籍法で戸籍の氏名に“読み仮名”記載

戸籍の氏名に「読み仮名」を記載する新たな運用が、26日から始まった。自治体では早速対応にあたっている。

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取材班:
法改正にあわせ、荒川区役所には26日から相談窓口が設置されました。

施行された改正戸籍法で、戸籍の氏名には「読み仮名」が記載されるようになる。本籍地がある市区町村から記載予定の読み仮名の通知書が各世帯に届けられ、間違いがある場合には、1年以内に自治体の窓口かマイナポータルで届け出る必要がある。

また、いわゆる「キラキラネーム」については、「一般に認められているもの」などという一定の制限が設けられた。

間違いがある場合は1年以内に届け出を

宮司愛海キャスター:
26日から改正戸籍法が施行されました。戸籍の氏名に「読み仮名」を記載することで、行政のデジタル化の推進などにメリットにあるようです。いわゆるキラキラネームについての制限も行われるということですが、一体どういったものなのでしょうか。

青井実キャスター:
認められない読み方の例を見ていきましょう。「太郎」と書いて「ジョージ」と読む名前のように、漢字の意味や読み方との関連性を認めることができないものは認められません。また、「健」と書いて「ケンイチロウ」も、別の単語を追加してるので認められません。

「高(ヒクシ)」や「鈴木(サトウ)」、「太郎(ジロウ)」など、漢字の持つ意味と反対の意味による読み方、別人と誤解されたり読み違いと誤解される読み方などは認められません。

一方で、漢和辞典など一般の辞典に掲載されているものは広く認められていて、例えば「心愛(ココア)」や「桜良(サラ)」などは、音読み又は訓読みの一部を当てた部分音訓なので認められます。また、「美空(ソラ)」や「彩夢(ユメ)」などの直接読まない置き字も認められます。

では、「海(マリン)」や「愛(カナサ)」はどうでしょうか。

SPキャスター岩田明子さん:
「海(マリン)」は、想像できるからOKでしょうか?

小山内鈴奈キャスター:
「愛(カナサ)」は、ちょっとダメなような気もしますが…。

青井キャスター:
今回の戸籍法改正を検討する法務省の「法制審議会戸籍法部会」の委員でもある早稲田大学の笹原宏之教授によると、「海(マリン)」は、漢字の意味に合致しているので認められるそうで、既に1000人ほどいらっしゃると言います。「愛(カナサ)」も、沖縄の言葉で漢字の意味に合致しているので認められるそうです。

宮司キャスター:
関連付いてるかっていうことが大事なんですね。

青井キャスター:
そして、今回通知書も出ています。

宮司キャスター:
通知書(はがき)は、本籍地がある市区町村から各世帯に届けられます。通知はマイナポータルでも送られるということです。真ん中を見てみると、名字のふりがなと名前のふりがなが書かれていて、家族の名前も書いてあります。こちらが間違っている場合は、届け出て欲しいということです。

青井キャスター:
注意点があります。間違っていない場合は届け出る必要はありませんが、間違っている場合は1年以内に自治体の窓口かマイナポータルで届け出る必要があります。届出しないと、1年後にそのまま戸籍に記載されるので注意して頂きたいと思います。

宮司キャスター:
今回の法改正をどう感じますか?

SPキャスター岩田明子さん:
やっぱり親御さんとしては、愛情とか思いを込めてお名前を付けられるので、間違いが無くなるのは良いことだと思います。あと違った読み方が出来ちゃうと、別の銀行口座ができたりするなどリスクもありますから、統一するのは良いことだと思います。

もう1つ注意して欲しいのが、詐欺だ。法務省は今回の通知に便乗し、自治体職員などをかたり手数料や罰金名目で金銭を要求する詐欺に注意するよう呼び掛けている。
(「イット!」5月26日放送より)

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