26日から戸籍の氏名に読み仮名を記載する新制度が始まります。読み仮名を確認する通知書は各自治体が発送することになっていて、県内の自治体も準備を進めています。

26日施行された改正戸籍法で戸籍の氏名に読み仮名を記すようになるため、本籍地がある自治体が読み仮名の通知書をはがきで各世帯に送り、受けとった人は、間違いがある場合、1年以内に自治体の窓口などに届け出る必要があります。
県内の多くの市町は7月以降に通知書を発送する予定でこのうち武雄市では発送の準備のほか6月2日から市民課内に窓口を設置し、読み仮名を修正する手続きや個別の相談を受け付けるということです。

【武雄市福祉部市民課 元澤裕美係長】
「通知に記載されている振り仮名がいま使われているものと異なる場合は必ず届けが必要になるのでよろしくお願いします」

また、市は新たに専用の番号も設け電話での問い合わせにも対応するということです。

サガテレビ
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