戸籍の氏名に「読み仮名」を記載する改正戸籍法が施行されることを受け、法務省は、自治体から届く通知書で読み仮名に誤りがないか確認するよう呼びかけています。
鈴木馨祐法相:
通知書が届いたらふりがなの記載をご確認いただきたいと思います。
今月26日に施行される改正戸籍法で、戸籍の氏名には「読み仮名」が記載されるようになります。
26日以降に本籍地がある市区町村から戸籍に記載予定の読み仮名の通知書が自宅などに届きますが、間違っている場合は、1年以内に自治体の窓口、もしくはマイナポータルで届け出る必要があります。
通知書は、夏ごろまでに全世帯に届く予定です。
また、いわゆる「キラキラネーム」の個性的な読み方については、「一般に認められているもの」などという一定の制限が設けられます。