先日番組で放送した、SNSで拡散されている桜の枝にぶら下がって懸垂などをしている迷惑動画。
本当にあり得ない行為ですが、実は新しい動きが出てきているといいます。
11日の“ソレってどうなの?”は「模倣犯も出現“サクラ懸垂男”違法性は」をテーマにお伝えします。
問題となっている新しい動画では、男性が桜の木にぶら下がり、懸垂をしている様子がありました。
さらに、白昼堂々逆上がりをする様子も映っていました。
これらは、SNSで拡散された外国人とみられる男性による迷惑行為の動画です。
この動画が撮影されたとみられるのは、東京・渋谷区にある神宮通公園です。
神宮通公園は、先日番組で放送した外国人インフルエンサーが懸垂した場所と同じ公園です。
この2つの動画を比べてみると、木の枝の形や近くに映る運動器具も同じ。
インフルエンサーのまねをしてSNSでライブ配信していたのです。
音声を聞いてみると、「おもしろいぞ。映像見ただろ?懸垂してたのと同じ木だよ」「すごく楽しそうだったから、僕もそのチャンスを逃したくなかった」と話していました。
インフルエンサーをまねて行った迷惑行為。
街の人からも、「日本人が海外でマネしたら嫌。ルールとか関係なしにお互いやめましょう。やらないで」「海外だったら運動器具が置いてある公園多いから、軽い感じでやっている」といった怒りの声が聞かれました。
さらに、この“模倣犯”は、悪びれる様子は全くなく「(日本が)気楽に楽しめる場所だったら、もっとずっと楽しいだろうにね。誰にも迷惑かけてないだろ」などといった言葉も口にしていました。
神宮通公園で、桜の木の枝で懸垂する迷惑行為が相次いでいることについて、公園を管轄する渋谷区役所公園課の担当者は「公園の樹木の損傷につながるような行為はやめてほしいです」と話しています。
渋谷区の都市公園条例には、禁止事項などが記載されています。
今回の行為に違法性はあるのか、弁護士法人橋下綜合法律事務所・松隈貴史弁護士に聞くと「ライブ配信をして収益を得ていると、許可を得ずに撮影をしている可能性がある点で(条例)違反になる可能性がある。こういう行為をすると公園の管理に支障が出ると一般的に言える。そちらも(条例)違反になってくる可能性は十分にある」と話します。
さらに、松隈弁護士は「器物損壊になる可能性が非常に高い。(枝を)折ってしまったことになれば、器物損壊という刑法上の規定」と話し、刑法に触れる可能性もあると指摘します。
枝を折って公園側が訴えた場合、器物損壊罪で3年以下の懲役、または30万円以下の罰金が科されます。
「イット!」は、動画をライブ配信した本人に違法性があることを伝え、コメントを求めました。
すると、動画を配信した人から「健康を維持することは重要であり、懸垂は筋肉をつけるのにいいので、日本人にはもっと運動することをおすすめします」という驚きのコメントが返ってきました。
桜の木の枝にぶら下がって、懸垂などをする行為は違法です。
絶対にまねをしないでください。