国民生活センターは31日、消費者自身がエステ機器などを操作して施術する「セルフエステ」、特に歯を白くする「セルフホワイトニング」で契約トラブルなどの相談が増えているとして注意喚起した。
国民生活センターによると、セルフエステに関する相談件数は、2019年度には88件だったが、2020年度161件、2021年度189件、2022年度401件と増加し、2023年度も339件と高い水準となっている。
中でも、歯を白くする「セルフホワイトニング」は、2019年は13件だったが、2020年27件、2021年53件、2022年86件、2023年174件と右肩上がりで増加している。
相談事例としては、20歳代の女性が、SNSの広告を見て痩身のセルフエステの無料体験があることを知り店舗に出向いたところ、「1か月間は無料、無料期間中に解約もできる」と説明され契約したが、契約後「解約すると違約金約3万円が発生する」と言われた事例があったという。
また20歳代の女性がSNSで歯のセルフホワイトニングの広告を見て無料体験のため店舗に行ったところ、「毎月1万円で継続して契約しないか」「家に帰って検 討したら契約しないでしょう。今考えて」「絶対お得」「一緒に頑張ろう」「今日決めないと月額料 金が増える」など強く勧誘され契約したが、その後最低契約期間が定められていて、違約金が約2万円かかると言われた事例があった。
国民生活センターによると、エステティシャンが施術する場合は、期間が1カ月以上で金額が5万円を超える場合は特定商取引法が適用され、クーリング・オフの対象になるが、セルフエステは自分自身で施術するため一般的に特定商取引法が適用されないとされており、クーリング・オフの対象外だという。
国民生活センターは、「無料」という言葉に注意し、契約する際には契約期間や違約金の有無など契約内容をよく確認するよう呼びかけている。