京都アニメーション放火殺人事件の裁判員裁判で中間論告が行われ、検察側は「被告のパーソナリティーによる犯行で、責任能力があった」と改めて主張した。

自身も大やけどを負うも、一命を取り留めた青葉被告(2020年)
自身も大やけどを負うも、一命を取り留めた青葉被告(2020年)
この記事の画像(10枚)

青葉真司被告(45)は4年前、京都アニメーションの第1スタジオに放火し、36人を殺害した罪などに問われている。

青葉被告は「京アニに小説のアイデアを盗まれた」と主張していて、責任能力が争点となっている。

検察側は、青葉被告がこれまでの裁判で「放火殺人は重大とわかっていて、良心の呵責があった」などと話していたことを挙げた上で、「被告は何度もためらった末に、自らの意思で実行を決断した」と指摘。

6日の廷内の様子
6日の廷内の様子

犯行方法や計画に妄想の影響はなく、犯行を思いとどまる能力があったとして「被告のパーソナリティーによる犯行で、完全責任能力があった」と主張した。

一方、弁護側はこれまで「犯行に被告の妄想が影響した」と主張していて、午後からは中間弁論で意見を述べる予定。
(「Live News days」11月6日放送より)

この記事に載せきれなかった画像を一覧でご覧いただけます。 ギャラリーページはこちら(10枚)