政府が見解「契約書に押印は必ずしも必要ない」
新型コロナウイルスの感染拡大によって、テレワークの導入が広がり、これまで当たり前に行われてきた「ハンコ=押印」文化も、本当に必要かどうかという議論が起きている。
最近も「ハンコを押すためだけに出社した」という在宅勤務ができない人の心の声を代弁した広告が話題となった。
(参考記事:「ハンコを押すために出社した」在宅勤務ができない人の心を“代弁”した広告に共感)
こうした中、内閣府と法務省、経済産業省は6月19日、「押印についてのQ&A」という名称の資料を公表し、「契約書に押印は必ずしも必要ない」という見解を示したのだ。
資料には計6問に対する回答があり、【契約書に押印しなくても、法律違反にならないか】という項目には、以下のように書かれている。
・私法上、契約は当事者の意思の合致により、成立するものであり、書面の作成及びその書面への押印は、特段の定めがある場合を除き、必要な要件とはされていない。
・特段の定めがある場合を除き、契約に当たり、押印をしなくても、契約の効力に影響は生じない。

また、形式的証拠力を確保するという面では、本人による押印があったとしても万全というわけではないとしていて、テレワーク推進の観点からは、必ずしも本人による押印を得ることにこだわらず、不要な押印を省略したり、「重要な文書だからハンコが必要」と考える場合であっても、押印以外の手段で代替したりすることが有意義であると考えられる、と指摘している。
押印以外の文書の成立の真正を証明する手段としては、新規に取引関係に入る場合は契約締結前段階での「運転免許証に記載された氏名や住所など本人情報の記録や保存」、継続的な取引関係がある場合は「メール本文や送受信記録などの保存」を提案。
これ以外では「電子署名や電子認証サービスの活用」も紹介している。

このような資料を公表した理由の一つは、“テレワークの推進”。
「テレワークの推進の障害となっていると指摘されている、民間における押印慣行について、その見直しに向けた自律的な取組が進むよう、作成した」というのだ。
資料には「契約書に押印は必ずしも必要ない」とある。これはテレワークの導入が広がったことを受けて、押印に関する解釈が変わったということなのか? また、「脱ハンコ」を実現するためには法整備が必要なのか?
法務省の担当者に話を聞いた。
「押印が常に必要」という誤解を解く狙い
――資料には「契約書に押印は必ずしも必要ない」とある。これはテレワークの導入が広がったことを受けて、押印に関する解釈が変わったということ?
解釈が変わったわけではなく、押印に関する規定の意味を改めて説明するものです。
――公表したタイミングはテレワークの導入が広がったことと関係がある?
関係あります。
5月12日に行われた「規制改革推進会議の成長戦略ワーキング・グループ」で、「『押印が常に必要』という誤解がテレワークを妨げる原因となっている」との指摘がありました。
これを受け、今回の資料で改めて押印の意味を説明することで、「押印が常に必要」という誤解を解くとともに、押印の慣行の見直しを促し、不要な押印を減らす狙いがあります。

“民間同士の押印の廃止”については法整備が不要
――これは「押印を廃止」するためには法整備が必要ということ?
「押印の廃止」と言ったときには、“行政手続きにおける押印の廃止”と“民間同士の取引等における押印の廃止”とがございます。
「押印についてのQ&A」は、民間同士向けのものであり、民間同士の押印の廃止については、現段階では必要な法整備があるものとは認識しておりません。
つまり、“民間同士の押印の廃止”については法整備が不要だが、“行政手続きにおける押印の廃止”には必要だという。
民間同士においては、これまでの「契約書に押印が常に必要」という認識が誤っていたということだったのだ。
また、6月22日の「規制改革推進会議」の会合の資料には、【書面主義・押印原則・対面主義が求められているすべての行政手続について、恒久的な制度的対応として、年内に「具体的基準」に照らして必要な検討を行い、法令・告示・通達等の改正を行うよう求める】とある。
行政手続きに関しての法整備に向けた検討を年内にするということだが、「ハンコ文化」が時代遅れになってきている中、こちらの法整備自体が迅速に進むことも期待したい。
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