フリマアプリやネットオークションでブランド品を買ったら偽物だったのに、出品者が「個人」だったため連絡が取れない…そんな問題が後を絶たない。

取引相手が「業者」なら連絡先は公開されるが、業者が「個人」を装って登録していると住所などを明かさずに済む場合があるのだ。
そこで消費者庁は、「業者」か「個人」かを判断するガイドライン作成に乗り出している。

政府はネット通販トラブルから消費者を保護するため、2021年5月に「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律」を公布した。
この法律の施行に向けて、上記ガイドライン作成などの準備が進められている。

2月1日に行われた有識者会議では、次のような場合は「業者」にあたる可能性があるとしている。

・新品や未使用品を大量に出品している
・大量のブランド品や健康食品、チケットなど特定カテゴリーの商品を販売している。
・メーカーや型番など同一商品を複数出品している
・一定期間に大量のレビューや口コミがついている

ただし引越しや遺品整理などで大量に出品した場合などは対象外だという。

業者への対応が厳しくなりそうだが、個人出品者はどうなるのか?また、この法律が施行されれば問題は一気に解決するのか?
消費者庁の担当者に聞いてみた。

だんだん減っていくのではないでしょうか

――業者に対して厳しくなる?

そうですね。個人の方はこれまでと一緒です。
例えば自分で使うために買ったものをフリマサイトで売る個人間売買はこれまで通り。
そうではなく、個人を称しているけど実態としては「業」になっているのであれば、連絡先を登録してくださいということになります。

Amazonなどデジタル・プラットフォーム企業も、業者の実態をよく見て必要があれば消費者に住所などを教えていただき、問題をより円滑に解決していただきたいという事ですね。
 

――なぜガイドラインを作ることになった?

昨年の国会で法案を審議した際、「CtoC(個人間取引)」も対象にする意見もありましたが、結局「BtoC(企業と消費者間の取引)」だけになりました。
そのとき「業者」か「個人」かが分からないと困るという議論が出たことからガイドラインを作ることになりました。
 

――法律が施行されるとこれらの問題は解決する?

本当に期待しています。
ただ急に変わるかというと、悪い人はさらに悪いことを考えるかもしれませんので、試行錯誤もありながらだんだん減っていくのではないでしょうか。

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悪質なネット通販といえば、商品の写真や空き箱だけを送り付けたり、様々な行為を筆者も耳にしてきた。
まずは悪質な業者から消費者を守る目的で、問題解決は法律が施行されてから徐々に…という話だったが、1日も早くネット通販が安心して使えるようになってもらいたい。

プライムオンライン編集部
プライムオンライン編集部

FNNプライムオンラインのオリジナル取材班が、ネットで話題になっている事象や気になる社会問題を独自の視点をまじえて取材しています。