31日に投票日を迎える衆議院選挙ですが、この日は日曜日で、スポーツの大会や旅行など予定のある方も多いと思います。当日、投票に行けない場合、「期日前投票」という便利な制度があります。
「期日前投票」では公示日の翌日から投票日の前日まで、毎日投票できます。
今回の選挙では10月20日~30日が「期日前投票」の期間になります。
投票所はみなさんが暮らしている市区町村に必ず1カ所以上設けられ、時間は原則、午前8時30分から午後8時までです。

最近は、期日前投票所がショッピングモールなどに設置されることもあり、仕事の帰りなどに投票することも可能です。
投票する際には、投開票日と同様に、自宅に届いた「投票所入場券」を持参します。「どうして当日に投票できないのか」の理由を示す「宣誓書」の提出が必要ですが、「旅行」や「外出」でも問題ないので、気軽に利用できます。
期日前投票が当日の投票より多い県も
「期日前投票」の利用者は年々増えていて、4年前の衆議院選挙では投票した人の約4割が利用しています。東京都では37%が、そして秋田県で投票者の半分以上が「期日前投票」を利用しています。47全ての都道府県で「期日前投票」の利用者は増加傾向にあります。さらに、今回の選挙では、コロナ対策で投票所の“密”を避けるため、積極的に期日前投票を呼びかけている自治体も少なくありません。
一方で、「候補者や政党などの主張がよく分からないから、投票日ギリギリまで判断したい」という人は、予定をずらして、じっくりと考えることも大切です。
コロナに感染した場合の投票は
新型コロナに感染してしまい、自宅療養中で、投票所に行けない。こういうときは「郵便投票」を利用できます。これまでは身体障害者などに対象が限られていた郵便投票の対象者が、自宅や宿泊施設でのコロナ療養者にも広げられました。衆院選では今回が初めての試みになります。

投票方法ですが、市区町村の選挙管理委員会に「投票用紙の請求書」と「コロナ感染による外出自粛要請の書面」を郵送します。これが確認できれば、投票用紙が送られてきますので、投票用紙に記入、家族や知り合いにお願いして、郵便ポストに投函してもらいます。ちなみに投票用紙の請求は投票日の4日前までに必着なので注意してください。また、一人暮らしの人はどうすればいいのかも課題と言えます。
【表紙デザイン+図解イラスト:さいとうひさし】