今年3月、仙台市青葉区の路上で現金2200万円が入った袋を持ち去り、遺失物横領の罪に問われた男に、11月6日、仙台地方裁判所は拘禁刑6カ月の実刑判決を言い渡しました。
判決によりますと男は事件前に余命宣告を受けていました。
判決を言い渡されたのは、東松島市大曲の無職・末永拓也被告(43)です。
起訴状などによりますと、末永被告は今年3月5日、青葉区中央の路上で現金などを輸送する警備会社が落とした、現金2200万円が入った袋を持ち去り、横領した罪に問われています。
末永被告は横領した金の大半を旅行などに使っていたことが、これまでの裁判で分かっています。
6日、開かれた判決公判で仙台地方裁判所の須田雄一裁判官は、「犯行による被害はかなり高額で、毎月3万円を今後50年以上にわたり弁償していくとしているものの、履行可能性に疑義がある。余命宣告をうけて自暴自棄になっていたとしても、汲むべき事情には限度がある」などと述べ、末永被告に拘禁刑6カ月の実刑判決を言い渡しました。
