熊本市にある病院で、生後約2週間の女の子に、沐浴中にやけどを負わせた罪に問われている元看護師の裁判で、熊本地裁は11月4日に執行猶予付きの判決を言い渡しました。
判決を受けたのは、当時福田病院の看護師として勤務していた山川琴未被告です。
判決などによりますと、山川被告は、2024年8月に生後約2週間の女の子を沐浴させる際に、高温の湯に浸け、女の子に全治約2カ月の後遺症の恐れがあるやけどを負わせた罪に問われています。
4日の判決で、今泉裕登裁判長は「一般人であっても、湯をかくはんしたり自らの皮膚で温度を確認するなど、十分に確認することは容易だった」と指摘。
「不慣れだったことを踏まえても、被告人の過失の程度は大きく、後遺症の恐れもあり、その被害結果は重大」として、拘禁刑10カ月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。
【女の子の父親】
「親としては納得がいかなかった。執行猶予もついていたので〈もう少し重くても良かった〉のが本音の気持ち」
【女の子の母親】
「全く反省していないと、きょうの態度で感じた。怒りで涙が出た、とても辛かった」
【女の子の父親】
「償いたいという言葉があったので、次は民事裁判でしっかり償ってもらおうと思う」
