SNSで著名人の名前や写真を使って投資を呼びかける広告が放置され、現金をだまし取られたとして、アメリカのメタ社の本社と日本法人に対して、およそ4300万円の賠償を求めた裁判で、横浜地裁は原告側の請求を棄却しました。
訴状などによりますと、神奈川県に住む原告6人と1法人はフェイスブックやインスタグラムで2023年ごろから、実業家の堀江貴文さんや前沢友作さんなどを装った虚偽広告が掲載されるようになり、現金をだまし取られたなどとしています。
原告側は、メタ社らが虚偽広告を容易に削除できたにも関わらず、詐欺被害を引き起こした責任を負う、などと主張していました。
15日の判決で横浜地裁は「詐欺的な広告であると容易に認識できるものであったとは言い難い」「真実性の調査確認をしてこれを提供してはならないという義務を負っていたとはいえない」として、原告側の請求を棄却しました。
同様の訴えは、大阪や神戸など全国6カ所の地裁で行われていて、判決が出たのは初めてです。
