今年4月、宮城県東松島市で、知人の女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交等の罪に問われている僧侶の男の裁判が、9月18日から仙台地方裁判所で始まり、男は宗教上の行為であるとだまして、行為に及んだのでないと話しました。
東松島市の僧侶、石川仁徳被告(73)は、今年4月、寺にある建物の中で、知人の40代の女性に対し、宗教上の行為であってわいせつな行為ではないと思いこませるなどして性的暴行を加えた、不同意性交等の罪に問われています。
18日、仙台地裁で開かれた初公判で、石川被告は、性的暴行をしたことについては認めた一方、「宗教上の行為であるとだまして、行為に及んだのではない」と述べました。
検察は、冒頭陳述で、「座禅をすれば気持ちが楽になる」、「厄や毒素を吸収してあげる」などと女性に言葉をかけ、わいせつな行為に及んだと指摘。
そのうえで、「犯行の発覚を防ぐため、住職が不在であることを示す、看板を扉の前に立て犯行に及んだ」と主張しました。
一方、弁護側は、性的暴行を加えたことについては争わないとしたうえで、被告が主張するように「宗教上の行為であるとだまして、わいせつな行為を行ったわけではない」などと述べました。
石川被告は、東日本大震災の後、被災者の支援活動にあたっていました。
