石川県内の学童職員として働いていた男が、勤務先にあるこども園で女の子のわいせつな動画を撮影したとして不同意わいせつなどの罪に問われている裁判。8日、金沢地方裁判所で開かれた初公判で男は起訴内容を認めました。
金沢市専光寺町の無職、荒井拓真被告(25)は、今年6月、学童職員として勤務していた県内のこども園に通っていた当時4歳の女の子の服を脱がせ、スマートフォンでわいせつな動画を撮影した、不同意わいせつや性的姿態撮影処罰法違反などの罪に問われています。
8日、金沢地方裁判所で開かれた初公判で荒井被告は「間違っていないです」と述べ起訴内容を認めました。
検察側は続く冒頭陳述で、荒井被告が2022年に学童職員として施設に就職した頃、幼い子どもに性的興奮を覚えるようになり、SNSで性的動画を探すほか、施設の園児の下着をロッカーから持ち出したり、寝ている児童のお尻を撮影したりするようになったと指摘。
そして今年6月、他の子どもたちが帰宅し、被害者の女の子と2人きりになった事から、おもちゃやお菓子が保管されている倉庫に連れだし犯行に及んだことを明らかにしました。
また被害者の母親は「今はまだ何もわかっていないが大人になって理解したときにどんなにショックを受けるのか、娘を守ってやれなかったことがくやしい。可能な限り長く刑務所に入ってほしい」と述べていることなども証拠として提出しました。
荒井被告は子どもの下着を盗んだ窃盗の罪などでも追起訴される見込みで、次回の裁判は10月19日に行われます。
