厚生労働省は時間外労働に関する指導を9月から見直すと発表しました。
労働基準法では、労使が「36協定」を結べば原則として月45時間までさらに「特別条項」を設ければ、休日労働を含め月100時間未満などの範囲で残業が認められています。
しかし、労働基準監督署はこれまで、特別条項がある職場に対しても、残業を月45時間以内に抑えるよう一律に指導してきました。
厚生労働省は9月1日から、この指導方針を見直し、各事業所ごとに従業員の健康を守るための措置ができているか重点的に確認し、状況に応じた指導を行うということです。
一方で、過重労働による健康障害が生じるおそれが高い場合には、引き続き必要な指導を行うとしています。
