女性2人に対する承諾殺人事件で、懲役10年の判決です。
斎藤純被告(32)は2015年と2018年に、神奈川・横浜市の女性と茨城県の女性の承諾を得た上で、この2人を殺害した罪などに問われています。
これまでの裁判で斎藤被告は「小さい頃から殺人衝動があった」などと起訴内容を認め、検察側は懲役13年を求刑していました。
さいたま地裁は17日の判決で、「犯行動機は自己の殺人願望を満たすものであり、人命の価値を軽視したもので厳しい非難に値する」と指摘しました。
その上で、「被害者は当初は死ぬことに逡巡(しゅんじゅん)もあったのに、殺害の承諾形成過程にも積極的に関与した」として斎藤被告に懲役10年の判決を言い渡しました。
