海星高校の男子生徒の自殺をめぐり、1審の長崎地裁が学校側の安全配慮義務違反を認め両親におよそ300万円の支払いを命じた裁判について学校側は22日控訴しない意向を示しました。
この裁判は、海星高校の2年生だった男子生徒が2017年4月に自ら命を絶ったのは校内でのいじめが原因で、学校がいじめ防止策を怠ったからなどとして、両親が学校側に対しおよそ3200万円の損害賠償を求めているものです。
6月8日、長崎地裁は学校側の安全配慮義務違反を認め、およそ300万円の支払いを命じました。
判決を受け、学校側は22日、代理人の弁護士を通じて控訴しない意向を明らかにしました。
生徒の両親は判決を不服として、先週、福岡高裁に控訴していて、学校側は「控訴理由書を見たうえで控訴審での戦い方を決めていく」とコメントしています。
