2016年1月に長野県軽井沢町で大学生ら15人が死亡したスキーバス事故。業務上過失致死傷の罪に問われたバス運行会社社長は、上告期限の6月5日までに上告せず、禁錮3年の刑が確定したことがわかりました。

2016年1月、軽井沢町でスキーツアーのバスが道路脇に転落し、乗客の大学生ら15人が死亡、26人が重軽傷を負いました。

この事故で、バス運行会社の社長・高橋美作被告(64)と、当時の運行管理者・荒井強被告(57)が業務上過失致死傷の罪に問われ、一審の長野地裁は高橋被告に禁錮3年、荒井被告に禁錮4年の実刑判決を言い渡しました。

その後、2人とも東京高裁に控訴しました。

5月22日の控訴審判決で東京高裁は「事故の予見可能性を認めた一審判決に不合理なものはない」などとして、2人の控訴を棄却しました。

東京高裁によりますと、高橋被告は上告期限の6月5日までに上告せず、高橋被告の禁錮3年の刑が確定したということです。

一方、荒井被告は、6月1日に最高裁に上告しています。

次男の寛さん(当時19)を亡くし、遺族会の代表を務める田原義則さんは、長野放送の取材に対し、「荒井被告の上告は残念ですが、高橋被告の判決が確定したのであれば、会社経営側の立場の方に責任があったことが、確定したことになる。遺族会として事故の根本原因と再発防止を働きかけてきたという意味で、大きな結論と言えると思う。この判決が、全国のバス会社の経営者の方々に少しでも響いて安全なバス運行に繋がればと思う」とコメントしています。

長野放送
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