自民党、日本維新の会、国民民主党、参政党の4党は5日、「日本国憲法の改正手続きに関する法律の一部を改正する法律案」、いわゆる「国民投票法改正案」を衆議院に提出した。
改正案は、憲法改正の際に実施される国民投票に際しての投票環境を、公職選挙法の改正で整備された内容に揃えるもので、2022年に一度国会に提出されたが、2024年の衆議院解散に伴い廃案となっていた。
改正案に盛り込む内容は
▼悪天候で離島から投票箱を運べなかった事例などを踏まえ、現地で開票所を設置する場合の開票立会人の選任規定の整備
▼投票所の円滑な設置・運営に向けた投票立会人の選任要件の緩和
▼AM放送設備に限定されているラジオによる憲法改正案の広報放送について、FM放送設備も可能とすること
の3項目だ。
自民党の新藤義孝・与党筆頭幹事は記者団に対し、「4月以降、衆議院の憲法審査会では毎週、さまざまな論議が深まっている。それと同様に、やはり投票環境についても整備しようという機運が、皆さんの意識が高まって、そして同意を得て、このように提出ができた」とした上で、「今国会で提出した以上は、速やかに成立させることが望ましい」と語った。
日本国憲法第96条では、憲法改正の手続きについて、「国会で衆参各議院の3分の2以上の賛成を経た後、国民投票によって過半数の賛成を必要とする」と定めている。