北海道砂川市のハンター、池上治男さんは2018年にクマを駆除した際、銃弾が付近の建物に当たる恐れがあったとして銃の所持許可を取り消されましたが、最高裁で逆転勝訴しました。

 判決後から約2週間後に、北海道警察の担当者が池上さんの自宅を訪ね猟銃1丁を返却しましたが、当時、警察に刑事事件の証拠品として押収された猟銃1丁が依然、返却されていないとして池上さんが返還を求めていました。 

 「当該の銃を返してもらいたい」(池上治男さん)

 銃は狩猟仲間から譲り受けた“形見の品”でした。

 「『支部長、何とか使ってほしい』と託された銃を持って『私はあなたの代わりにこの銃を人のために使う』と別れた。その後、すぐ亡くなった」(池上さん)

 猟銃が返還されていない件について、札幌地検は5月14日夕方に会見しました。

 札幌地検は銃刀法違反容疑の事件で押収した猟銃をめぐっては、道警が池上さんから所有権放棄書を徴取(国庫帰属・所持許可処分失効)していたと説明。

 池上さんの署名と押印があり、「作成過程に問題があったとは承知していない」としました。

 その後、2019年3月に不起訴処分を決定した後、「池上さんの署名がある放棄書があるので証拠品事務規定に基づき、7月に破壊・廃棄した」ことを明らかにしました。

 札幌地検は「廃棄した手続きは適正に行われた」とした上で、「不起訴処分後から破壊・廃棄までの期間は問題ないと考えている。放棄書を書いてから最高裁の判決が出て返還される日ごろまでは、弁護人も池上さんから返還の要求はなかった」と説明しています。

北海道文化放送
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