政府は21日、「防衛装備移転三原則」などを改定し、殺傷能力のある武器の輸出を原則可能としました。
改定された新たなルールでは、破壊・殺傷能力のある「武器」を移転協定国に輸出可能となります。
また、紛争中の国へも「特段の事情がある場合」は、例外的に輸出を認めます。
一方、“歯止め策”として、決定を国会に通知することや輸出先の管理状況のモニタリング強化などを行います。
政府は今回の見直しで、国内の防衛産業の成長や、同じ装備を共有することで同盟国らとの抑止力の向上を図れるとしています。
一方、野党側からは「政府の裁量で際限なく『武器』の輸出が行われれば、平和国家の根幹を損ないかねない」として、紛争拡大の一因になるとの指摘もあり、今後の運用に注目が集まります。