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赤穂市民病院医療過誤 手術ミスで両脚まひ 被害者は「足を動くようにしてくれ。そうでないと死ぬ」 被告医師「1人の責任は納得いかない」上司の措置など影響と主張も 直後に措置は「直接的にはミス関係ない」と一転|FNNプライムオンライン

赤穂市民病院医療過誤 手術ミスで両脚まひ 被害者は「足を動くようにしてくれ。そうでないと死ぬ」 被告医師「1人の責任は納得いかない」上司の措置など影響と主張も 直後に措置は「直接的にはミス関係ない」と一転

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兵庫県赤穂市の市民病院で医療ミスにより、患者に完治することのない後遺症を負わせた罪に問われた医師の男の裁判で、男は上司にも責任があると主張した。

赤穂市民病院の脳神経外科医だった男(47)は2020年1月、80歳の患者の女性の腰の骨の一部をドリルで削る手術をした際、適切な止血をせず視野が不十分なまま腰の骨をドリルで削り、神経の一部を誤って切断。

女性に全治不能の両脚のまひなど後遺症を負わせた罪に問われている。

■被告「基本的には認めます」「全治不能」両脚のまひなど後遺症負わせた罪問われ

今月9日の初公判で被告の男は「基本的には認めます」と述べ、弁護側は指導していた上司の医師にも責任があると主張した。

一方、検察側は冒頭陳述で、「上司の医師が促しても、止血措置を十分にとらなかった」と指摘していた。

上司の医師は被告の男とともに書類送検されたものの、検察が不起訴としている。

■被害女性「足を動くようにしてくれ。そうじゃなければ死ぬ」

被害者の女性は手術前、腰痛はあったものの、十分に歩くことができていた。

被害者の女性:痛い!

しかし、手術後には激しい痛みが続いたほか、両脚のまひや尿意や便意が感じられなくなる障害に今も苦しんでいる。

女性患者の家族:死にたいっていうふうな、『もうこの痛みを治してくれ。足を動くようにしてくれ。そうじゃなければ死ぬ』っていうふうなことを言ってました。

女性患者の家族:普通手術って終わったら、手術前よりも良くなってるようなものなのに、『なんでこんな足が動かないんだ』とか、そういうことに対して憤りとかも感じていた。

手術前は歩けていた女性
手術前は歩けていた女性
この記事の画像(6枚)

■法廷で被害女性の声流される「監獄に行って」

また初公判の日、法廷では被害者の女性が今の思いについて語る動画が流された。

被害女性(80):(被告を)同じ目にあわせてください。脚が痛いんですよ。夜中、寝られないんですよ。

被害女性(80):悔しいなあ。ホンマに悔しいわ。(被告には)監獄に行ってほしい。

被告に「監獄に行って」と被害女性
被告に「監獄に行って」と被害女性

■上司の責任主張「かける水多く吸引不十分」「ドリル変えたのは上司の指示」

そして12日に行われた被告人質問。

「1人の責任にされるのは納得がいかない」

被告の男は、黒のスーツ姿で証言台に立ち、はっきりとした口調でこう答えた。

そして弁護側の質問に対し、神経切断に至った原因について、手術で助手を務めた上司が患部の血を流すためにかけた水が多く、吸引も不十分だったため、視野が悪くなったと説明した。

さらに…

被告の男:スチールバー(よく削れるドリル)に変えたのは、上司の医師の指示。『そんなことをしていたら日が暮れる』と言われました。私に責任はあるが1人の責任にされるのは納得がいかない。

自らの責任も認めたうえで、指導医だった当時の上司にも責任はあると述べた。

12日の法廷
12日の法廷

■水かけたこと吸引不十分だったことは「直接原因とは別問題と考えてもらっても」

しかし、その後行われた検察側の質問では上司による吸引などの作業は神経切断とは別問題だと説明を一転。

被告の男:削ろうとしているところが見えればいい。(手術箇所は)血液がたまって見えにくかったかというと、違います。

検察側:水をかけることと吸引が不十分だったことはミスと関係ない?

被告の男:直接原因とは別問題と考えてもらっていいかもしれない

一方、ドリルを上司の指示で変えたことについては繰り返し主張した。

この医療ミスをめぐっては、民事裁判で病院側の過失が認められ、被告の男と赤穂市に対し、女性と家族にあわせておよそ8900万円の損害賠償の支払いを命じる判決が確定している。

また、この手術のほかにも被告の男がかかわった10件の手術で、患者の死亡や後遺症が確認されている。

検察側の質問の様子(法廷内イラスト)
検察側の質問の様子(法廷内イラスト)

■医師免許 有罪なら免許取り消しや業務停止の可能性

この裁判を巡って菊地幸夫弁護士は、松井被告が有罪となった場合、行政処分を受ける可能性があると指摘した。

菊地幸夫弁護士:きょう開かれていたのは、刑事裁判で、罪になるかどうかが決まります。それとは別に仮に有罪になった場合には、行政処分が下される可能性があります。

菊地幸夫弁護士:医師は、国家から医師免許という免許を得て、医業をやっています。最も重い処分は『免許取り消し』で、そうでなければ軽い方から『戒告』、『業務停止』(3年以内)となります。

菊地幸夫弁護士:今回の場合は死亡事案ではなくて、かなり重症ということですが後遺症が残った事案です。死亡事案でも、『医師免許取り消し』まで行くのは。そう多くはないということになると、業務停止になる可能性もあろうかと思います。

(関西テレビ「newsランナー」2026年2月12日放送)

菊地弁護士 この事案で有罪なら「業務停止の可能性」指摘
菊地弁護士 この事案で有罪なら「業務停止の可能性」指摘
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