24日に施行された改正皇室典範について、宮内庁は、女性皇族が結婚して皇族に残る場合、夫や子どもの行動が「問題があることは望ましくない」との見解を示しました。
改正された皇室典範では、女性皇族が結婚後も皇室に残ることや旧皇族の男系男子を養子に迎えることが可能になりました。
女性皇族が結婚した相手や、2人の間に生まれた子どもは、皇族ではなく一般人となりますが、宮内庁は、夫と子どもの行動が「問題があるようなことは望ましくない」とし、「女性皇族のお立場や活動について理解していただくことが必要」との考えを示しました。
また、養子縁組については、皇族側と旧11宮家の男系男子、双方の自由意志によって成立すると改めて強調し、どのような儀式を行い、どこに住むのかなどは、今後検討していくとしています。
