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プレスリリース配信元:豊橋市

豊橋市にて、国指定天然記念物として保護されている植物のあるところで、無断現状変更行為が発見されました。重要なものとして保護されている貴重な天然記念物、みんなで大切にしていきましょう!




世の中には国、県、市がそれぞれ指定した天然記念物が、多く存在することをご存じでしょうか?

もちろん、この豊橋市にも数多く存在します。特に国指定天然記念物の石巻山や葦毛湿原は、「子どものころ、遠足で行った」「家族で訪れたことがある」など、楽しい思い出を持つ人も多いのではないでしょうか。

天然記念物はその地域にとっての財産であり、中には材質がもろい石灰岩があるところや、樹齢500年を超える樹木なども含まれています。

そのままの姿を大切に守り、後世に伝えていきたいという想いのもと、多くの人の手で守られています。なお、天然記念物の範囲内では、植物の採取や土地の形状の改変などが規制・禁止されており、個人の目的のために手を加えることはできません。

訪れる際は、自然の姿をそのまま受け入れながら、楽しんでくださいね!!
いくつ知ってる!? 豊橋市にある天然記念物
実は豊橋には、指定天然記念物が合計11か所も存在しています!
昔から身近なあの場所や、以前行ったことがあるこの場所も、実はそうかもしれません。

国指定天然記念物


石巻山石灰岩地植物群落
1.石巻山石灰岩地植物群落【指定年月日:昭和27年10月11日】
石巻山山頂は、石灰岩の塊からなっており、石灰岩を好むクモノスシダやイワシモツケなどが見られ、石灰岩地の特殊な植物景観を呈しています。
ここに生える植物は、国指定天然記念物「石巻山石灰岩地植物群落」として保護されています。
石巻山は中腹に駐車場があり、そこから手軽に登山が楽しめるため、市民に人気の山です。
頂上付近一帯は、石巻神社が所有する信仰の山でもあります。





クモノスシダ(石巻山)

イブキボウフウ(石巻山)



2.葦毛湿原【指定年月日:令和3年10月11日】
葦毛湿原は、弓張山地に三方を囲まれた標高70m前後の緩やかな傾斜地に広がる湧水湿地です。
湿原の面積は約3.2haで、湧水湿地としては国内最大級の広さを誇ります。
分布が東海地方にほぼ限られる植物(周伊勢湾要素植物といいます)や寒冷地性の植物など、学術的に貴重な種が数多く生育していることから、国指定天然記念物となっています。




県指定天然記念物



1.お葉つきイチョウ(樹齢450年以上)所在地:船渡町字城戸中20(龍源院)
付近を代表する巨木で、葉に種子(銀杏)がつくことで知られています。



2.高師小僧 
所在地:西幸町字浜池330(高師中学校)/西幸町字浜池331-1(浜池公園)
鉄分が根などの周りに付着してできた管状のかたまりで、国内の高師小僧の名前の由来になったところです。
3.豊橋のナガバノイシモチソウ自生地
所在地:佐藤町字池下4-1(幸公園)
国内で8か所しかない貴重な食虫植物です。

市指定天然記念物



1.玉泉寺のナギ(樹齢500年)所在地:石巻町字寺前11
遠目でも見える丸い樹形が印象的です。





2.長楽のヒノキ(樹齢300年)所在地:石巻本町字板取17
かつて村の入口だったところに植えられたシンボルです。





3.野依八幡社のシダレザクラ(樹齢300年以上)所在地:野依町字八幡1
春に見物客がたくさん訪れるところです。



4.春日神社のマキ(樹齢300年)所在地:多米東町一丁目20-3
境内に3本のスギがあります。
5.普門寺の大スギ(樹齢400年)所在地:雲谷町字ナベ山下7
本堂の前にある樹高31mの巨木です。
6.三太郎池湿地 所在地:岩崎町字長尾75-1
岩崎広場の隣接地で、ミコシギクなどの貴重な植物が保護されています。

出典:豊橋市美術博物館 とよはしの美術・歴史・文化財を知る/郷土の文化財資料
知ってる?知らない? こんな行為はNGです
指定天然記念物は市内、市外から多くの人が訪れる場所であり、
みんなで大切に守っていきたい地域の財産でもあります。

地形の改変など指定地の現状変更は、文化財保護法に基づき届出や申請許可が必要となり、原則禁止されています。

下記のように「私が〇〇したいから」というような行為はNGです。自分本位の行動は避けましょう。

・特定の植物をよりきれいに撮影するため、まわりの植物を倒す、抜く
・きれいな花が咲いていたから、と持ち帰る
・緑を増やしたい、と植物の種を蒔いたり、植物を植える
・道が歩きにくいからと岩をどかす、砕く
・景色の邪魔だからと、樹木を伐る
・自分で作ったものを無許可で設置する(イスなど)

文化財の無断現状変更には罰則があります

天然記念物の現状の変更し、保存に影響を及ぼす行為をして、滅失・き損・衰亡させた者には5年以下の拘禁刑、または100万円以下の罰金に処せられる場合があります(文化財保護法第196条)。
「天然記念物」は「文化財」の1つです
「文化財」は広範な日本の貴重な財産を指し、「記念物」はその文化財の1つで、遺跡(史跡)、名勝地(名勝)、動物・植物・地質鉱物(天然記念物)の3つの種類に分けられ、これらを保護するための文化財保護法で指定される「宝」のことです。記念物は歴史・芸術・学術的に価値が高く、未来へ受け継がれるべきものとされています。

文化財とは、日本の長い歴史の中で生まれ育ち、今日まで伝えられてきた貴重な財産全般を指します。例えば、建造物、絵画、仏像(有形文化財)、お祭りや伝統芸能(無形文化財)、遺跡、貴重な動植物などです。
記念物の史跡とは、 貝塚、古墳、城跡、都城跡、旧宅など、歴史上価値の高い遺跡。記念物の名勝とは、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳など、鑑賞上価値の高い景勝地。天然記念物:とは、動物、植物、地質鉱物(化石含む)など、学術上価値の高いもの。これらのうち特に重要なものは「特別史跡」「特別名勝」「特別天然記念物」に指定されます。

文化財保護法に基づき、文化財全体が保護の対象ですが、記念物は、「遺跡」「名勝」「天然記念物」として特別に指定・保護される、その土地を対象にした文化財群です。記念物は「自然史」や「文化史」としての意義を持ち、私たちの来し方行く末を理解する上で不可欠な存在とされています。
指定された記念物は「文化財保護法」により現状変更などが制限され、国や自治体による保存・活用が図られています。


【国指定】木造釈迦如来坐像(普門寺)

【国指定】馬越長火塚古墳


【国登録】豊橋市公会堂

【市指定】牟呂八幡宮の相撲神事


【市指定】吉田城址

【市指定】吉田中安全秋葉山常夜灯


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