衆院選の鹿児島県霧島市の期日前投票所で、投票立会人が比例代表の投票用紙に「候補者の氏名も記載できる」と、誤った案内をしていたことが分かりました。
霧島市選挙管理委員会によりますと、2日午後、国分シビックセンターの期日前投票所で、投票に来た人が「比例代表で候補者名を記入していいのか」と尋ねたところ、立会人が「候補者名も記入できる」と誤った回答をしたということです。
衆院選の比例代表では投票用紙に政党名を書かなければならず、候補者名を書いた場合は無効になります。
その有権者が報道で知り、選管に問い合わせたことで発覚したもので、立会人はこのほかにも別の1人の有権者に誤った案内をしていたということです。
立会人は「参院選の比例代表と混同していた」と話していて、霧島市選挙管理委員会は「投票立会人に制度周知の徹底を行い再発防止に努める」とコメントしています。
同様の誤った案内は1日、鹿児島市に設置された期日前投票所でも起きています。
また、鹿児島県長島町と奄美市の投票所では投票用紙の二重交付があったと発表されていて、県内では期日前投票所でのミスが相次いでいます。