マンションの共用部分の不具合によって漏水が生じ、部屋に被害を受けたとして所有者らが管理組合に賠償を求めた裁判で、最高裁は管理組合が賠償責任を負うとした判断を初めて示しました。
この裁判は東京・新宿区と練馬区のマンションでいずれも共用部分の不具合で漏水が生じ、部屋に被害を受けたとして部屋の所有者らがマンションの管理組合に対し、賠償を求めたものです。
二審の東京高裁は、「共用部分の占有者は管理組合ではなく、部屋の所有者全員」として訴えを退けたため、所有者側が上告していました。
最高裁は22日の判決で「管理組合は共用部分について占有者に当たる」として管理組合が賠償責任を負うとした判断を初めて示しました。
その上で、管理組合側が払う賠償額について東京高裁に審理を差し戻しました。