コンビニエンスストアに置き忘れてあった財布から現金3000円を抜き取ったとして、遺失物横領容疑で書類送検され、その後起訴猶予となった鳥取県立養護学校の男性教諭が、12月24日付で停職1か月の懲戒処分を受けました。

懲戒処分を受けたのは、鳥取県立倉吉養護学校の28歳の男性教諭で、9月24日夜に倉吉市内のコンビニエンスストアで、ごみ箱の上に置き忘れてあった財布を持ち去り、財布から現金3000円を抜き取った後、財布を道路上に捨てたということです。

その後、被害者の届け出により捜査していた警察から事情聴取を受けたことから、自ら学校に連絡し、発覚したということです。

男性教諭は、遺失物横領の容疑で書類送検され、12月8日付で起訴猶予となっていましたが、鳥取県教育委員会は、児童生徒を指導すべき教職の立場にある者によるこうした行為は、教育に対する信頼を著しく損なうものだなどとして、男性教諭を24日付で停職1か月の処分としました。

男性教諭は「教育者としてすべきことではなかった。保護者、生徒に申し訳ない」と話しているということで、24日付で依願退職しました。

TSKさんいん中央テレビ
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