秋田県由利本荘市で同居する姉を包丁で刺し殺害したとして、殺人の罪に問われている男の裁判員裁判で、秋田地方裁判所は15日、男に懲役12年の実刑判決を言い渡しました。

判決を受けたのは、由利本荘市中竪町の無職・斉藤紘一被告(33)で、2024年3月に自宅で同居する姉の胸や背中を包丁で刺して殺害したとして、殺人の罪に問われています。

裁判の争点は量刑です。

秋田地裁で開かれた15日の判決公判で、岡田龍太郎裁判長は「被告はあらかじめ包丁を購入し、就寝中の抵抗できない姉を包丁で40カ所刺して殺害した。一定の計画性があり、強固な殺意に基づく悪質な犯行」と指摘しました。

その上で、「被告は姉から日常的に強い口調で注意され強い殺意を抱くようになったが、パソコンの検索履歴を盗み見したり、姉に不安を抱かせるような書面を作成するなど、姉に一方的な落ち度があったとは言えない」として、斉藤被告に懲役12年の実刑判決を言い渡しました。検察の求刑は懲役15年でした。

秋田テレビ
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