母親の遺体を富山県上市町の自宅に放置したとして死体遺棄の罪に問われている男の裁判が富山地方裁判所で開かれ懲役1年執行猶予3年の判決が言い渡されました。
この事件は今年2月から4月にかけ上市町横法音寺の自宅で母親が死亡しているのを
知りながら遺体をそのまま放置したとして同居する無職石黒友樹被告が死体遺棄の罪に問われていたものです。
1日の判決公判で梅沢利昭裁判官は「葬儀代を工面できないことを兄に言い出せなかったという身勝手な理由による犯行は厳しい非難に値する」と指摘した一方で「被告人は事実を認め反省している」として懲役1年執行猶予3年の判決を言い渡しました。
被告の弁護士は控訴しないとしています。