児童相談所に一時保護された子どもと親との面会について、虐待と認定される前の「疑い」段階から制限できるようになる法律の施行に向け、こども家庭庁は具体的な運用基準を示しました。
児童相談所に一時保護された子どもと保護者との面会や電話は虐待と認定される前の「疑い」段階から、子どもに悪影響がある場合は制限できるようになります。
こども家庭庁は24日、こども家庭審議会の児童虐待防止対策部会で、どのような場合に面会などを制限できるのか運用のための具体的な基準を示しました。
「虐待が強く疑われる中で、保護者が虐待を否定しているケース」「子どもが保護者との面会を拒絶したり、保護者への心身の拒否反応が起きているケース」「保護者との面会が子どもの心身を傷つける恐れがあるケース」の大きく3つのケースに分け、「性的虐待が疑われ面会した場合にフラッシュバックによって子どもが傷つく恐れがある場合」など、それぞれ具体的な事例をあげています。
委員からは、「手紙のやりとりを取り入れるなど関係を断ち切らない努力が必要」といった意見や、「親に会えなくなる苦しみもあるので子どもへの説明やケアが必要」といった意見が出ました。
こども家庭庁は、こうした意見を踏まえ必要な検討をした上で、法律の施行までに自治体に対して基準を示す方針です。