賭けゴルフをした疑いで書類送検された自民党県連所属の県議11人を含む13人を
不起訴とした熊本地検の処分について、熊本検察審査会が6月10日付で、「不起訴不当」と議決していたことが関係者への取材で分かりました。この議決を受け、熊本地検は「必要な捜査を遂げたうえ、適切に処分する」とコメントしています。

自民党県連所属の県議11人を含む13人が、数年にわたり金を賭けてゴルフをしていたとして、去年3月、熊本市の女性が県警に告発状を提出。

県警は去年10月、常習賭博の疑いで13人を書類送検し、熊本地検は去年12月、
全員を不起訴処分としました。

この処分について告発した女性が「納得できない」として今年2月、熊本検察審査会に審査を申し立てていました。

この女性によりますと、検察審査会が6月10日付で「さらに詳しく捜査して処分を検討すべき」と判断した場合に出される「不起訴不当」と議決したということです。

「不起訴不当」に強制力はありませんが検察官は再捜査を行い、改めて起訴・不起訴の判断をすることになります。

この議決について、女性は「公職にいる人が常習的に賭博をしていたことを見過ごすことができず、その意をくんだ議決に感謝している」とコメント。

一方、熊本地検は「必要な捜査を遂げた上、適切に処分する」としています。

テレビ熊本
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