4年前、尾花沢市で飲酒運転をして男性をひいて死亡させた男のやり直しの控訴審で、仙台高等裁判所は原判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。
この裁判は2021年12月、宮城の会社員・吉水幸治被告(37)が酒を飲んで車を運転し、道路に横たわっていた当時49歳の男性をひいて死亡させたとして、酒気帯び運転と過失運転致死の罪に問われたもの。
この裁判をめぐっては、2023年に行われた最初の控訴審で、仙台高裁が「審理が尽くされておらず、過失の認定に誤りがある」として一審判決を破棄。審理のやり直しを命じていた。
そして2024年9月、山形地裁でのやり直しの裁判で、吉水被告は懲役1年4カ月の実刑判決を受け、被告側が量刑不当などを理由に控訴していた。
12日に行われたやり直しの裁判の控訴審判決で、仙台高裁の加藤亮裁判長は弁護側の「懲役1年4カ月の実刑は重すぎる」との主張に対し、「任意保険で被害弁償がなされているとはいえ、犯罪行為の事情は総じて悪く量刑は相当だ」として、原判決を支持し被告側の控訴を棄却した。