石川県内で2024年の交通事故死者数は30人と2023年に比べて2人増えています。
このうち全体の2割にあたる6人は自転車に乗っている人でした。
道路交通法が改正され、2026年4月からは自転車の交通違反にも「交通反則通告制度」が適用されます。これは青切符で処理され、自動車などと同じように反則金を支払う制度です。
例えば一時停止の標識。車ならばしっかりと一時停止をするのが当たり前。
では、自転車ではどうか…?
実は自転車も車の仲間なので、一時停止をして安全確認をしなければいけません。
2026年4月からは、仮に一時不停止の違反で青切符となった場合は5000円の反則金となる予定です。
このほかスマホを使用しながら運転した場合は1万2000円。信号無視で6000円。イヤホンやヘッドホンを着用しながらの運転は5000円。通行区分違反は6000円の反則金となる予定です。
自転車は原則車道を走らなければいけませんが、例外があります。
13歳未満の子供や身体の不自由な人、70歳以上の高齢者は歩道を自転車で走っても良いことになっています。
また工事などで車道を走れない場合や交通量が非常に多く危険な場合も歩道を走ることができます。それ以外で歩道を走ると違反となる場合があります。
石川県警の西村交通部長といぬわし君にポイントを教えていただきました。

石川テレビ
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