これまで私たちの戸籍の氏名にはフリガナがふられておらず、読み方は法律で制限されていませんでした。こうした中、26日から改正戸籍法が施行され、漢字表記だけだった戸籍の氏名にフリガナをふることが義務付けられました。この法改正によって、「キラキラネーム」にも影響がありそうなんです。
氏名のフリガナの義務化は、行政手続きのデジタル化の一環で、氏名検索の簡易化や誤りを防ぐ目的があります。
(宮崎地方法務局戸籍課 薗田千香子課長)
「(フリガナがないと)データベース化の作業が市区町村や国によって煩雑になることや、特定の名前の検索に時間を要することで、結果的にお客様をお待たせする実態があった」
戸籍に記載されるフリガナは、本籍地の市町村からハガキで順次、通知され、ハガキに記載されたフリガナが誤っていた場合は、来年5月25日までに正しく届け出る必要があります。
(宮崎地方法務局戸籍課 薗田千香子課長)
「届け出には手数料もかからないし、届け出をしないと罰則がつくこともないので、金銭を支払うようにというような詐欺には注意していただきたい」
改正戸籍法の施行に伴い、26日以降に生まれた赤ちゃんの出生届に記載されるフリガナは、「氏名として一般に認められているものでなければならない」というルールが設けられました。
いわゆる「キラキラネーム」は一定程度、制限されることになります。
(宮崎市戸籍係 島中智美係長)
「明らかに読めないフリガナはつけられなくはなる」
法務省のガイドラインによりますと、主にこれらのルールが課せられます。
〇漢字の意味や読み方と関連性が全くないもの
〇明らかに別の単語が加わっているもの
〇漢字のもつ意味とは反対の意味の読み方があるもの
などをフリガナにすることはできません。
また、差別的な読み方や卑わいな読み方などは認められないということです。
実際に名前を審査してもらいました。
(早瀬純哉記者)
「私の名前は「じゅんや」というんですが、「純」1文字で「じゅんや」と読むことはできるのでしょうか」
(宮崎市戸籍係 島中智美係長)
「純という漢字は、「じゅん」、「すみ」と読みますが、明らかに異なる「や」をつけたフリガナはちょっと難しい」
一方、心に愛と書いて「ここあ」、飛ぶ鳥と書いて「あすか」など、漢字の読みの一部が入る名前や熟字訓などは認められるということです。
(宮崎市戸籍係 島中智美係長)
「一部受け付けられないものもあるが、より多くの親御さんの希望に沿った形で受け付けることができるようになるのではないかと考えている」