兼業許可を得ずに医療機関で診療業務に従事するなどして多額の副収入を得ていた医師免許を持つ幹部職員について、静岡県は5月9日付で懲戒免職処分としました。

9日付で懲戒免職となったのは県健康福祉部の男性理事(62)です。

男性理事は兼業許可を受けずに県外の医療機関で診察業務に従事し報酬を得たほか、複数の医療法人などから給与として2700万円あまりを受け取りました。

県によりますと、男性理事は以前にも同様の行為をしたとして文書訓告を受けていたことなどから免職が妥当と判断したということです。

男性理事はこれまで県の聞き取りに対して一貫して事実を否定していましたが、処分を受けて「免職の理由は理解でき迷惑をかけた」とコメントしています。

県の部長級職員が懲戒免職処分となるのは初めてです。

テレビ静岡
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