静岡県は兼業許可を受けずに複数の医療法人などから給与を受領したとして、健康福祉部の男性理事(部長級)を懲戒免職処分としました。

懲戒免職処分を受けたのは県の部長級職員で健康福祉部の男性理事(62)です。

男性理事は2019年10月に1回、兼業の許可を得ていないにも関わらず県外の医療機関で報酬を得て診療業務に従事したほか、2024年4月から6月までのうち6回、同様の行為をしました。

また、2021年4月から2024年12月にかけては複数の医療法人などから計2740万円あまりの給与を受け取っていたということです。

県によりますと、2024年8月、人事課宛に「医療機関のホームページに男性理事の名前が載っている」と内部通報があったことから話を聞いたところ、男性理事は事実を否定しました。

その後、県が関係機関への聞き取りなどを実施した結果、診療業務に従事していたことが確認されたため、2025年2月と3月にそれぞれ1回ずつ再び聴取を行いましたが、男性理事はここでも事実を否定したといいます。

ただ、男性理事は過去にも同じように県内の医療機関で報酬を得て診療業務に従事したとして2021年3月に文書訓告を受けていて、部下を管理・監督し範を示す立場である部長級職員でありながら再び非違行為に及んだことや事実を認めず反省が見られなかったことなどを重くみて、県は免職が妥当と判断しました。

処分後、男性理事は「免職の理由は理解できるものであります。みなさまにご迷惑をおかけしたことは申し訳ございません。今後の医療行政に関して道半ばで申し訳ありませんが、よろしくお願い致します」とコメントしています。

一方、幹部職員の不祥事を受け、鈴木康友 知事は「全体の奉仕者としてあるまじき行為であります。このことは、これまで積み上げてきた県民のみなさまからの信頼を損なうものであり、深くお詫び申し上げます。全庁を挙げてコンプライアンスの実践に取り組んでいる中で同職員がこのような事態を招き、免職処分となったことを大変深刻に受け止めております」とコメントした上で、職員の綱紀保持と再発防止に取り組む考えを明らかにしました。

テレビ静岡
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