静岡県は兼業許可を受けずに複数の医療機関で報酬を得て診療業務に従事したとして、健康福祉部の男性理事(部長級)を懲戒免職処分としました。
懲戒免職処分を受けたのは県健康福祉部の男性理事(62)で、2019年10月、兼業許可を受けていないにも関わらず県外の医療機関で報酬を得て診療業務に従事したほか、2024年4月から6月までのうち6日間、同様の行為をしました。
また、2021年4月から2024年12月にかけては複数の医療法人などから計2740万円あまりの給与を受け取っていたこともわかっています。
県によりますと、2024年8月に内部通報があったことから男性理事に話を聞いたところ、当初は事実を否定したため、関係機関への聞き取りなどを実施した結果、診療業務に従事していたことが確認されました。
このため、県は2025年2月と3月、再び男性理事に聴取を行いましたが、いずれも事実を否定したということです。
男性理事は2021年3月にも同様の行為で文書訓告を受けていることや部下を管理・監督するべき部長級職員でありながら再び非違行為に及んだこと、事情聴取で事実を認めず反省が見られなかったことなどから県は免職と判断しました。
処分を受けて男性理事は「免職の理由は理解できるものであり、迷惑をかけた」とコメントしています。
部長級職員が懲戒免職処分となるのは初めてです。