2025年2月、NPO法人の職員に包丁を突き付けて脅した罪に問われていた男の公判が開かれ、大分地裁は、懲役1年、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。
暴力行為法違反などの罪で有罪判決を受けたのは、住所不定、無職の荒井昌弘被告37歳です。
判決などによりますと、荒井被告は2025年2月、大分市の複合公共施設にあるNPO法人で職員2人に対し、包丁を突き付けて脅した罪に問われています。
大分地裁で8日開かれた判決公判で辛島靖崇裁判官は、「職員の電話対応に立腹し、自宅から持ち出した包丁を突き付けて脅迫した事案だ。飲酒の上での衝動的犯行であることを踏まえても責任、非難の程度は低くない」などと指摘。
そのうえで「犯行を認め、反省の態度を示している」などとして懲役1年、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。