「ラーメンを食べて車に戻ったら、駐車料金1万円を請求された」。
1日、大阪府で起きた出来事です。

当事者は「うわ(駐車場が)違うかったんか、知らんかったっていう感じ」と話します。

現場は、幹線道路沿いにラーメン店とドラッグストアが並ぶ敷地の駐車場。

男性が昼食を終えて車に戻ると、「告知の通り1万円を申し受けいたしますので、店頭までお越しください」という紙がワイパーに挟まれていたといいます。

男性が止めていたのは、隣のドラッグストアの駐車場。
看板には「無断駐車は罰金1万円」などと書かれていたのです。

衛星写真で見ると2つの店の敷地が分かれているようにも見えますが、ドラッグストア側に入るためには、ラーメン店の敷地を通らなければなりません。

1万円を請求された男性:
僕、今でも共用駐車場だと思ってるくらいわからない。

取材中も、ドラッグストア側に駐車してラーメン店に向かう人の姿が見られました。

ドラッグストア利用者:
あの看板紛らわしいし、どっちに止めてもいいのかなと。

ドラッグストア側を取材しましたが「コメントは差し控えます」との回答。
では、請求された罰金1万円を支払う義務はあるのでしょうか。

橋下綜合法律事務所の溝上宏司弁護士は「法的な話をすると、少なくとも一方的に看板を立てているだけでは支払い義務が生じることはないと思う」と指摘。

一方で、他人の土地への無断駐車は不法行為に当たるため、訴えられた場合、損害賠償の請求を受ける恐れがあるということです。

関西テレビ
関西テレビ

滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山・徳島の最新ニュース、身近な話題、災害や事故の速報などを発信します。