天皇ご一家の私的な生活費360万円を着服したとして、宮内庁は、ご一家の側近の20代の職員を懲戒免職処分にしたと発表しました。
懲戒免職処分を受けたのは、天皇皇后両陛下と長女の愛子さまの活動や日常を支える宮内庁侍従職の20代職員です。
宮内庁によりますと、この職員は2023年11月から2025年3月にかけて、両陛下と愛子さまの生活費にあたる私的な「お手元金」360万円を盗み出したということです。
この職員は、当直勤務に入るたびに皇居内の事務室から数万円ずつ「お手元金」を盗み出していて、2025年3月に現金の残高と支出入の帳簿の残高が合わないことが分かり、発覚しました。
職員は「お金に困って生活費などに充てた」と話し、盗んだことを認めているということです。