安倍元首相銃撃事件を機に注目された、“宗教2世”と呼ばれる人たちの問題。
宗教2世の被害やカルト規制について、カルト問題に詳しい立正大学教授の西田公昭さんと、元衆院議員で弁護士の菅野志桜里さんをお迎えして、考えていく。

“被害”に遭うも…「親を悲しませることできない」苦悩

(Q.宗教2世たちから、さまざまな“被害”に遭いながらも、「親を悲しませることができない…」といった苦悩の声が上がっています。この問題に長く取り組んでこられた西田教授はどう思われますか?)
立正大学教授 西田公昭教授:
これまでは、児童相談所などが「児童虐待」と思っていなかったんだと思います。身体虐待、精神虐待、社会的虐待、経済的虐待、さらに性的虐待が入る場合もありますね。こういう問題なんだけど、児相からすると「信教の自由」「親権の強さ」に阻まれて、下手に口出しすると自分たちが訴えられかねない

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(Q.「親権の強さ」は通常の虐待事案でもハードルになりますが、「信教の自由」への何となくの忌避感というのは大きいのでしょうか?)
立正大学教授 西田公昭教授:
そうですね。また、一般に、虐待された側は訴えることができない。ボロボロになっているんですよ。そういう意味では、周りが見つけてあげるしかないと思います

児童虐待などの被害を生む前に、“カルト規制”などで事前にこういった事態を防ぐ必要がある。

旧統一教会は、これまでに民事裁判で問題行為を認定されている。
例えば2012年の札幌地裁判決では、「宗教性などを隠して勧誘することは不正」「家族などとの交流を断絶させ、"十分な金を出さないと救われない"と信仰を維持させることは不正」として、約2億7800万円の賠償命令が出ており、他にもさまざまな問題行動が認定されている。

解散を命じられた宗教法人はオウム真理教など2件だけ

しかし、旧統一教会は今なお、宗教法人として認定を受けている。
宗教団体は日本に18万以上あり、それぞれ固定資産税やお布施などの収入を非課税とするなど、税制上の優遇措置を受けている。宗教法人法では「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」などがあれば、解散命令を出すことができるが、過去に解散を命じられたのはオウム真理教など2件のみだ。

(Q.“著しく公共の福祉を害する”とありますが、解散命令がなかなか出ないのはなぜなんでしょうか?)
菅野志桜里弁護士:
実際、刑事責任を問われた2件にしか解散命令は出ていないんです。ただ宗教法人法には「法令に違反して」とある通り、必ずしも「刑法」に限らない。旧統一教会は“正体隠しの伝道”や“高額な献金を脅し取るようなやり方”は民事上の違法行為という裁判例はあるんですが、解散命令には行き着いていないし、その前提の質問権すら行使されていない。行政の側が「政教分離」という言葉に自縛されて、やるべき仕事をやっていないという状況だと思います

(Q.“著しく公共の福祉を害する”というのは、ふわっと表現することで、広く網をかける意図かと思ったのですが、結果、広すぎて網から抜けてしまっているということでしょうか?もう少し具体的に表記すれば変わりますか?)
菅野志桜里弁護士:
そうですね、もう少し具体的にすることもですし、あとは文部科学相だけでなく、他の大臣がトリガーを引けるような勧告権も考えられるかもしれません。さまざまな工夫ができると思います

(関西テレビ「報道ランナー」2022年9月8日放送)

関西テレビ
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